みなさん、お疲れ様です!おはようございます!こんにちは!こんばんは!
もちゆうです!!
今回は逮捕されるとどうなるの少年編を紹介します!!
1.逮捕
まず犯罪を犯すと逮捕されます。
少年の場合だと、事件が小さいと逮捕されずに、親を警察署に呼ばれて補導という形で終わる形もあります。
補導されると、逮捕はされませんが後日取り調べを受けることとなります。
逮捕されることはまずありませんが、事件が大きかったり、複数やってしまってると逮捕されることがあります。
僕の場合は取り調べの呼び出しに応じず、逮捕されました。笑
2.留置所
逮捕されると取り調べを受けるために警察署内にある留置所に入れられます。
留置所について知りたい方は下の記事を読んでください!!
留置所には10日間から最大で20日間いることになります。
しかし、犯罪件数が多かったれり、複数の犯罪をしていると再逮捕され、再び10日間から最大で20日間、期間を伸ばされます。
留置所にいる間はほぼ毎日警察から取り調べを受けます。
映画であるような『カツ丼食いたきゃ吐け』みたいなのはありません。笑
だいたい言ったことをそのままパソコンに警察官が入力して調書をとります。警察官はパソコンを打つのがめちゃめちゃ早いです。
取り調べが全て終わると家庭裁判所に書類送検され、審判(成人の場合は裁判と呼ぶ)を行います。
そこで言い渡されるのは、保護観察処分、鑑別所送致、不処分の3つのどれかです。
保護観察処分は保護観察を受けることになります。そしてその場で親と一緒に家に帰れます。
※保護観察については別の記事で紹介します。
鑑別所送致はそのまま鑑別所に移送されることとなります。
不処分は処分されずにそのまま家に返されます。
逮捕されてしまうとだいたい鑑別所に行くことになります。
3.鑑別所
鑑別所の中では何があるのかは下の記事を参考にしてください!!
鑑別所では約1ヶ月間過ごすことになります。
その1ヶ月間の生活態度次第では少年院に行くこともあります。
だいたい初犯の場合は審判で保護観察処分になることが多いです。
1ヶ月すると審判が行われます。
ここでは、保護観察処分、試験観察、検察官送致、少年院送致の4つの処分があります。
試験観察とは1度社会に戻され、保護観察官の指導の元生活をし、一定の期間をへてもう一度審判を受けることになります。
あまりにも生活態度が悪いと審判で少年院装置を言い渡されます。
検察官送致は大人と同じ裁判を受けることになります。
懲役何年みたいな判決を受け、少年刑務所で懲役刑を受けることになります。
鑑別所2回目とか3回目だと少年院に行く可能性が高いイメージです。
4.少年院
少年院でどんな生活を送っているかは下の記事を参考にしてください!!
まず少年院送致と審判で判決が決まると少年院で過ごす期間を裁判官に言い渡されます。
短期、長期、相当長期の3種類です。
期間によっても行く少年院は違います。
短期はだいたい3ヶ月、長期はだいたい11ヶ月、相当長期は1年半〜5年という人もいます。
ほとんどの人が長期になるかと思います。
ちなみに僕がいた久里浜少年院では一番長い人で5年というのを聞いたことがあります。
実際に一緒に生活した人で1番長い人は3年でした。
それでもめちゃめちゃ長いですよね….
僕は3回とも約1年でした….泣
そしてそれぞれの期間を終えると晴れて社会に戻ることができます!!!!
5.もちゆうの感想
逮捕はされるものではありません。
僕は二度と逮捕されたくないです。とにかく自由がない暮らしはすごくストレスです。
毎日鉄格子に囲まれて生活するのはとても嫌でした。
最後まで読んでくれてありがとうございます。
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